こんにちは。さっしみーです。
2022年の参議院議員選挙で、不在者投票制度を利用しました。
引っ越して3か月経過する前に選挙があり、旧住所のほうの選挙人名簿に登録されていたためです。
不在者投票制度を利用する際に不安だったのが、「投票用紙の郵送先として指定した住所」がある自治体の投票場所でないと投票できないのだろうか、ということです。
2年以上前の話にはなりますが、実際に試してみたところ「できた」ので、体験談として記事にしておきたいと思います。
【追記】「【公式情報】岐阜県郡上市のWebサイトから」に書きましたように、「投票用紙の郵送先として指定した住所」にかかわらず、旧住所以外であれば都合のよい場所で投票してよさそうです。🙇
私のケース
- 自宅(投票用紙の郵送先として指定した住所)のある市区町村:A
- 職場のある市区町村:B
- 投票するために訪れた選挙管理委員会のある市区町村:C
というように、自宅とも職場とも異なる市区町村Cの選挙管理委員会を訪れました。
担当してくださったCの選挙管理委員会のかたから「AではなくCで投票するのは、職場が近いからですか?」という内容のことを聞かれまして、「はい」と答えたところ、無事に投票させていただくことができました。
それ以上のこと(職場はどこにあるのか等)は聞かれませんでしたが、それなりの理由がないと、少し難しいのかもしれませんね。 → 下記「【公式情報】岐阜県郡上市のWebサイトから」をご参照ください。🙇
※ なお、Cは職場のある市区町村Bとは異なりますが、自宅から職場へ行く途中には、AやBの選挙管理委員会よりも寄りやすかったので、Cのほうで投票させていただきました。
【公式情報】岐阜県郡上市のWebサイトから
この記事を投稿した後に改めてGoogle検索したところ、岐阜県郡上市のWebサイト内「不在者投票FAQ よくある質問」のページに下記の情報を見つけました。
Q10.滞在先とは違った選挙管理委員会で不在者投票はできますか?
A.選挙人名簿に登録されている市区町村以外の選挙管理委員会であれば、不在者投票をすることができます。例えば、滞在先はA市だが、日中はB市で仕事をしており、B市で不在者投票ができるほうが都合がよいという方は、B市で不在者投票をされても構いません。
岐阜県郡上市「不在者投票FAQ よくある質問」 https://www.city.gujo.gifu.jp/life/detail/faq.html
ということで、選挙人名簿に登録されている市区町村以外の選挙管理委員会であれば、都合のよい市区町村で投票して問題ないみたいですね!
おわりに
大変短い記事ではございましたが、解散総選挙が近づいている折、少しでも参考になれば幸いです。
当時、ネット上には「できない」という情報も「できる」という情報もあまり見当たらなかった気がしたので、遅ればせながら体験談を共有させていただきました。(が、上記のとおり、岐阜県郡上市のWebサイトなどに情報があったようです。🙇)
ただし、この記事に書いてあるのは、「私が試したこと」とその結果に過ぎません。
同じようにお試しになっても、場合によっては投票できないこともあるかもしれません。
何卒ご了承くださいますよう、お願い申し上げます。
選挙人名簿に登録されている市区町村以外の選挙管理委員会であれば、都合のよい市区町村で投票して問題ないようですが、ご不安なかたは(訪れようとしている選挙管理委員会に)事前に問い合わせておくといいかもしれません。🙇
それでは、今日はこのへんで失礼いたします。お読みいただきありがとうございました!
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